皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの松波優大です。
今回は、インドにおける税制の一つの特徴である、配当分配税について、解説致します。
インド国内に居住する会社が、2 0 1 3 年会社法に基づく配当決議によって配当を支払う場合、その配当金に対して実効税率20.555%(2018 年3 月期以前は20.357%)の配当分配税(DDT:DividendDistribution Tax)が課されます。
2014 年10 月1 日以後行う配当については、基本税率15% の変更はありませんが、課税ベースがグロスアップ後の金額となり、さらに追加税および教育目的税が適用され、実質的な納税額が増えることになりました。
一方、配当を受取る側(株主)は、非課税であり、所得税も源泉徴収されません。
日印租税条約では、インド国内から日本への配当支払は、1 0% 以下の税率で所得源泉地国であるインドで源泉徴収できるとされています。
しかし、インドの税法では受領者側は非課税となるので、日本の親会社は源泉徴収されることなく配当を受取ることができます。
株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)
Tokyo Consulting Firm Private Limited
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