皆さん、こんにちは。
インド及びインド周辺国統括の小谷野勝幸です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。
質問)
前回の質問(駐在員が、2015年3月まで日本へ帰国致します。帰国後もインド現地の個人口座を維持し続けることは可能でしょうか。)の追加で教えて頂きたのですが。インドに口座を残して帰国した場合、その口座に付いた利子は課税対象でしょうか。
回答)
帰任後の駐在員様は、通年の所得(給与や利子等)にて2.5Lacルピー以上の場合は、課税対象となり、インド現地にて納税・確定申告の必要がございます。
帰任時期にもよりますが、仮にインド非居住者となっている場合においても上記は同様となります。
弊社では、インド進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
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東京コンサルティングファーム
インド国 取締役
小谷野 勝幸
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