~新しいビジネス展開について〜

労務

 

皆さん、こんにちは。

デリー駐在員の武田です。
今回は、お客様から実際に頂いた質問に回答致します。

 

【質問】
弊社は駐在員事務所としてビジネスを行なっております。しかし、そろそろ本格的な事業開始の為に現地法人を設立しようと検討しております。駐在員事務所から現地法人への切り替えは可能ですか。またそのほかの手続きについてはどのように対応すればいいでしょうか。

 

【回答】
駐在員事務所と現地法人は貴社グループ法人であったとしましても別法人扱いとなります。その為、

  1. 現地法人の設立
  2. 駐在員事務所の閉鎖

といった2つの事を同時並行または、1を先に2を後にという形で行わなければなりません。
その為、駐在員事務所については、資金を日本へ送金しなければいけませんし、現地法人に対しては、再び日本法人から資本金送金という形を取らなければなりません。

 

また、同様に各種登録(GST登録※ある場合)も駐在員事務所の閉鎖と共に削除、現地法人設立と共に取得し直す必要がございます。

最後に、駐在員のビザにつきましても新法人が登記完了以降切り替えが必要となりますので、お忘れなくご対応下さい。

 

ご参考に頂ければ幸いです。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリーマネージャー
武田 麻利奈(たけだ まりな)

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