皆さん、こんにちは。チェンナイの中村です。
先週、先々週とインドの給与について触れました。
今週はタミル・ナドゥ州の給与に関するお客様からの質問にお答えしたいと思います。
ではさっそく・・・
【質問】
当社はタミル・ナドゥ州に本社を置く商社になります。
現在、就業規則の見直しを検討しておりますが、同州に残業規定とボーナス支給の規定はありますでしょうか。仮にある場合は教えて頂けませんでしょうか。
【回答】
日本の労働基準法と同様、インドにおいても、ワークマン、ノンワークマンを問わず、 被雇用者の労働条件(1日の最大勤務時間、有給 休暇の付与等)が定められています。
そして、被雇用者の労働条件は勤務場所の性質により異なります。
事務所勤務の被雇用者にはShops and Establishments Actという法令が適用され、
一方で工場勤務の被雇用者はFactories Act, 1948が適用されます。
ここで留意点は、Factories Act, 1948が連邦法なのに対して、Shops and Establishments Actは州法である点です。従って、工場以外の店舗で働く被雇用者の労働条件を調べるためには、州ごとのShops and
Establishments Actに目を通す必要があります。
さて、前置きが長くなりましたが、下記にてお答えします。
①タミル・ナドゥ州の残業規定
同州では、勤務時間が1日10時間、週54時間を超えてはならないとされています。
その中で残業時間(8時間から超過分)に対して、支払給与(Gloss Salaryベース)を2倍で計算するとされています。(Section 14, Shops & Establishment)
②タミル・ナドゥ州のボーナス要件
同州では、下記の両要件を満たす全ての従業員に年間CTCの8.33%以上(給与1月分以上)のボーナスを支払う必要があります。
I 任意会計年度において30日以上勤務する
II 月給21,000ルピー以下
本日は以上です。
東京コンサルティングファーム
中村 匠吾
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