カンボジアの個人所得税について①

税務

こんにちは。
東京コンサルティングファームの大迫です。
いつもブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。

今回はカンボジアの個人所得税についてお話します。

個人所得税は2種類あります。
日本では個人所得税というと、給与所得、事業所得、不動産所得等、全ての個人所得を含んで課税されます。
しかしカンボジアでは、個人所得にかかる税が給与税(給与所得に対する税)、利潤税(給与所得以外の所得に対する税)の2つに分かれて扱われています。
ですので、この2つは区分して税額を計算する必要があります。

居住性によって課税範囲が違います。
カンボジアの居住者である場合、カンボジア国内で発生した所得のみならず、国外で発生した所得も課税対象になります。
居住者の定義は、以下のいずれかに該当する自然人です。
・カンボジアに住居を有する(家屋、アパート、寮など賃借もしくは所有)
・カンボジアに主たる居住場所を有する(生活拠点としての実態がある)
・任意の連続する12ヵ月において、182日超カンボジアに滞在
いずれにも該当しない場合、非居住者となります。

給与は2種類あります。
給与税の課税対象となる「給与」とは、以下の2つを指します。
通常の雇用契約に基づき支払われる給与
いわゆる本来の給与のこと。
(報酬、賃金、ボーナス、残業手当、従業員貸与金及び給料の前払等)
フリンジベネフィット
以外の手当、福利厚生のこと。
(社用車の個人使用、住宅手当の支給、貸付金、社内割引販売、社員教育費、保険料の会社負担分、その他福利厚生費等)
日本では手当や福利厚生は非課税となっているので、ここは日本とカンボジアで違うところです。

非課税所得について
以下が非課税所得となります。
・労働法に規定される上限額の範囲内で支払われた一時解雇手当
・無償、あるいは安価な価格により提供された就業中に使用するユニフォームまたは特別な専門器具
・業務に関連した一定額の海外派遣費用または旅費
・出張旅費(証拠の提出が必要)

扶養控除について
所得控除に関しては、カンボジアで認められているのは居住者に対する扶養控除のみとなっております。

途中ではございますが、今回は以上とさせていただきます。
次回のブログでは税率や具体的な計算方法についてお話させていただきます。
お読みいただきありがとうございました。
ご質問ございましたら、弊社東京コンサルティングファームまでお問い合わせいただけますと幸いです。


こちらの記事に関する質問、その他お問い合わせはこちらから!

問い合わせフォーム


~SNS LINKS~


~▶YouTuberになりました!~

弊社YouTubeチャンネル『久野康成の毎日が有給休暇!!』を開設いたしました!

「久野康成の毎日が有給休暇!!」では、代表の久野が作った365の金言を
『久野語録』として日めくりカレンダーにまとめ、内容を毎日解説していきます。

チャンネル名にある通り、「毎日が有給休暇」になるような生き方のツボとコツを発信しておりますので
ぜひ一度ご覧頂ければと思います!

また、代表の久野が執筆した
『国際ビジネス・海外赴任で成功するための賢者からの三つの教え 今始まる、あなたのヒーロー』
の解説を、執筆者自らが行っている「賢者からの3つの教え」シリーズもぜひご覧ください!


東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
大迫祐也 (おおさこ ゆうや)

Mail:osako.yuya@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

関連記事

ページ上部へ戻る