カンボジアの個人所得税について

労務

 

皆さま、こんにちは。カンボジア駐在員の安藤です。
今回は、カンボジアの個人所得税についてお話しいたします。

 

まず、カンボジアの個人所得税の概要についてですが、
カンボジアにおける個人所得に対する税制は、日本の所得税と異なり、「給与税(Tax on Salary)」と「利潤税(Profit tax)」という2種類の税金が存在します。所得の区分に応じていずれかの税金が課税される形になります。
つまり、個人の所得に対して、今までは、上記2つの税金が存在していました。

 

そして、所得の区分というのは、非居住者または居住者かで分かれます。
居住者と判定される基準は、下記のいずれかに該当する人が対象となります。

 

・カンボジアに12ヵ月間のうち通算183日以上滞在
・カンボジアに住んでいる、主たる住居を構えている

そして、非居住者は上記に該当しない人が対象となります。

 

よって、駐在員の場合、以下のような課税所得範囲を区分によって分けられます。

居住者 非居住者
カンボジアにおいて発生した所得(国内源泉所得) 課税
カンボジア以外の国で発生した所得(国外源泉所得) 課税 非課税

 

ちなみに、日本もカンボジアも、全世界所得課税制度が施行されています。

 

居住者に該当した駐在員の方は、
日本では、日本国民であれば、日本で得る所得(国内源泉所得)と日本国外で得る所得(国外源泉所得)の両方が確定申告対象であり、課税されます。
またカンボジアでも、国外源泉所得税は対象とはなっており、カンボジアで得る所得とカンボジア国外で得る所得の両方より所得税が発生します。

 

つまり、日本でも、カンボジアでも、発生している所得税に対し、二重課税となってしまいます。
これを避けるために、日本では、カンボジアで納税した後、日本において外国税額控除制度を適用する必要があります。この制度を使用することにより、カンボジアにおいて支払った税額分を日本で支払う税額分から控除することが可能となります。

必要書類等は日本の国税庁より入手可能です。ご興味ある方は、そちらを確認していただければと思います。

 

一方カンボジアでは、カンボジア国外で得る所得に対して控除できる制度はあり、申請することが可能です。しかし、適用されている例はほとんどないというのが実状です。また控除されたとしても、全額ではないため、二重課税が避けられません。

しかし、日本でも、カンボジアでも、二重課税にならないように、日本では控除する申請をしましょう。

 

今回は、以上となります。
今週も読んでいただき、誠に有難うございます。
本ブログがご活躍される駐在員の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いです。
次回もどうぞ宜しくお願い致します。

 

 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

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