女性の労働について

労務

皆様、こんにちは。安藤です。

 

今回は、労働法における女性雇用について、お伝えしたいと思います。

 

@出産休暇

労働法第1条の適用を受ける全ての企業において、90日間の出産休暇を取得する権利があります。また、出産休暇からの復職後の2ヶ月間は、軽作業のみ従事することと定められています。

一方、使用者は、出産休暇中、または、通知期間の最終日が出産休暇中に到来するような時期に当該の女性を解雇してはいけません。

 

@休暇中の給付

出産休暇中の女性は、期間中、諸手当含む、支払っていた賃金の半額を得ることができます。または、通常、現物支給を受けていた場合、通常通り現物支給を全て受けることができます。つまり、スタッフから申告があれば、企業は賃金の支払いあるいは現物の支給をすることになります。

しかし、以上の給付は、1年以上継続して従事した女性に対してのみ付与されます。

 

@授乳に関して

母乳にて育児をする女性は、出産後1年間、勤務時間中1日に1時間を授乳の時間に当てる権利があります。この時間は、30分ずつ2回に分けることができ、午前と午後に分けるようにすることが可能です。しかし、これは女性スタッフと企業の雇用主間で、時間の合意をして決められます。合意がない場合、仕事のシフトの中間に取得するものとなります。

 

@保育所

100名以上の女性および少女を雇用する企業は、事業所内またはその近隣に、授乳室および保育所を設置していなければなりません。しかし、18ヶ月以上保育所が設置されない場合、女性はどの保育所にも預けることができます。また、その際、企業はその代金を支払わなければいけません。

 

 

労働法において、女性の雇用保護が以上のように定められております。

しかしながら現実は、十分に保護がされているとは言い難く、職場でも社会一般においても、女性の権利が守られているとは言えません。

 

ですが、年々上がる最低賃金の上昇や転職の多い環境において、妊娠を理由に辞職されることは、時として企業にとっては痛手になることもあるのではないでしょうか。

女性スタッフからしても、

・出産後にすぐに仕事に戻れって仕事ができる・給与が貰える

・休暇中も給与がもらうことができる

というのは、賃金を気にするカンボジア人にとっては、メリットだと言えます。

 

日本では、女性の雇用に関して敏感で、女性を保護する活動が行われています。カンボジアでも、日本のように女性を保護するような企業は、カンボジア人からに良い印象を持ってもらうことができるのではないでしょうか。

 

今週は以上となります。

長文でありながら、読んでいただき有難うございます。

皆様のカンボジア進出・運営のサポートとなれば幸いです。

 

安藤 朋美

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