カンボジア移転価格税制 その5

税務

皆様こんにちは、カンボジア駐在員の西山です。

今回は「カンボジア移転価格税制 その5」についてお話しします。

今週は移転価格算定方法としてよく使用される、独立価格比準法(CUP法)と取引単位営業利益方(TNMM法)についてお話ししたいと思います。

 

CUP法では、取引に関わる価格を第三者間ベースの価格と直接比較することにより移転価格設定します。CUP法には以下の特徴がみられます。

・関連者間の取引価格と非関連者との取引価格、又は非関連者間の取引価格を直接比較するため、信頼性が高い

・完全に一致する比較対象となる取引が存在しないことが多く、適用要件を満たすことが困難である

 

一方TNMM法においては、どちらか一方の関連者の営業利益率を第三者間ベースの営業利益率と比較することにより移転価格を設定します。TNMM法には以下の特徴がみられます。

・検証対象者及び比較対象企業等のデータの入手可能性が高く、分析が用意である

・多くの税務当局により受け入れられている

 

CUP法は、カンボジア子会社と日本親会社との関連者間取引で用いられている価格と、カンボジア子会社と第三者企との価格、比較可能な非関連者間取引で用いられている価格と比較することによって独立企業間価格であるか否かを評価します。両取引の比較可能性を評価するにあたり、関連者間取引と比較可能取引で取引される商品の類似性による影響が大きく、契約条件や経済条件に係る類似性に大きく左右されるため、厳格な類似性が求められます。

 

TNMM法では、営業利益率等を比較対象会社の営業利益率と比較します。一つ一つの製品取引について比較するのではなく、会社全体の営業利益率で比較します。データベース等を使用し、比較対象会社を選定しますが、カンボジアの場合は国外企業と比較されることもあります。比較対象会社の選定するにあたり、取引、機能、契約条件等を分析します。比較対象会社を選定し、財務数値(一般的には3年の平均値)を把握します。そして会社の実績値と、比較対象会社の財務数値を比較し、比較対象会社の実績値のレンジ内に会社の実績値があるかどうかを検証します。

 

次回は、カンボジアにおける移転価格文書の要件を、ASEAN諸国と比較してお話ししたいと思います。

 

今週は以上になります。

 

西山 翔太郎

 

 

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