カンボジアの源泉徴収税について

税務

こんにちは。

東京コンサルティングファームの大迫です。

 

今回はカンボジアの源泉徴収税(WHT: Withholding tax)についてお話しします。

 

源泉徴収税とは、サービス料、ロイヤリティー、支払利息、賃貸料、配当金などを支払う際に発生するものであり、原料や商品にはかかりません。

 

これは支払者が徴収義務を負い、翌月20日までに申告、納税が必要です。

 

徴収を怠った場合、下記ペナルティが科されます。

・遅延した税額の10%

・納税額の2%×遅延月数

 

税率は下記の通りそれぞれ異なります。

 

【居住者への支払い】

サービス料(15%)

以下の場合は免税

・50,000リエル以下のサービス料

・VAT登録企業間の取引

 

ロイヤルティ(15%)

・無形資産及び鉱物権益に対するロイヤルティ

・ソフトウェアのロイヤルティは免税

 

支払利息(15%)

・国内金融機関に対して支払う利息

 

賃貸料(10%)

以下の場合免税

・既に源泉徴収税が支払われた不動産賃借業からのサブリースへの支払いの場合

・VAT登録企業間の取引

 

預金利息

・国内金融機関の定期預金に係る利息(6%)

・国内金融機関の非定期性預金に係る利息(4%)

 

【非居住者への支払い】

一律14%

利息、配当金、サービス、経営・技術サービス、動産・不動産収益、ロイヤルティ(ソフトウェア以外)、

動産・不動産売却益、保険料、恒久的施設(PE)での事業活動による利益源泉徴収税に関して、気をつけるべき点がいくつかございます。

 

1つは、VAT未登録の会社からサービスを受ける時です。

例えば建設会社を使用する場合、「建設資材の購入」と、「運搬や労務などのサービス提供」を分けて明記し、請求書や領収書を発行してもらう必要があります。

これを怠ると、全てを建設資材サービスとみなされ、本来源泉徴収税対象外の建設資材購入分にまで源泉徴収税が課される可能性があります。

 

また、源泉徴収税を考慮せずに金額を設定すると、支払額にプラスして源泉徴収税が予想外の大きな費用となってします恐れがあります。

しかし、カンボジアでは源泉徴収税の知識を持たない方が少なからずいらっしゃいます。

 

ですので、源泉徴収税が発生する際はトラブルが発生しないよう、インボイスの発行や金額の設定で予め相手としっかり確認をするようにしてください。

 

今回は以上です。お読みいただきありがとうございました。

 

ご質問などございましたら、弊社東京コンサルティングファームまでお問合せいただけますと幸いです。


こちらの記事に関する質問、その他お問い合わせはこちらから!

問い合わせフォーム


~SNS LINKS~


~▶YouTuberになりました!~

弊社YouTubeチャンネル『久野康成の毎日が有給休暇!!』を開設いたしました!

「久野康成の毎日が有給休暇!!」では、代表の久野が作った365の金言を
『久野語録』として日めくりカレンダーにまとめ、内容を毎日解説していきます。

チャンネル名にある通り、「毎日が有給休暇」になるような生き方のツボとコツを発信しておりますので
ぜひ一度ご覧頂ければと思います!

また、代表の久野が執筆した
『国際ビジネス・海外赴任で成功するための賢者からの三つの教え 今始まる、あなたのヒーロー』
の解説を、執筆者自らが行っている「賢者からの3つの教え」シリーズもぜひご覧ください!


東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
大迫祐也 (おおさこ ゆうや)

Mail:osako.yuya@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

関連記事

ページ上部へ戻る