従業員ローン及び関連当事者間ローンの2022年市場金利

法務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の谷坂 映歩です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「従業員ローン及び関連当事者間ローンの2022年市場金利」についてお話していこうと思います。

 

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従業員ローン及び関連当事者間ローンの2022年市場金利

 

2023年2月14日、税務総局(GDT)はNotification 5367を公布し、給与税に関するPrakas 15条2020年、3月13日付Instruction 7015 GDT 及び2022年5月25日付Instruction 10979に基づいて、従業員ローン及び関連当事者間ローンの2022年の市場金利を規定しています。

カンボジア11の商業銀行の平均に基づき、2022年のGDT市場金利は以下の通りとなっております:

・USD – 年率8.35

・クメール・リエル – 年率8.78

GDTは、Notofication 5367において、雇用主から従業員への貸付金に対するフリンジベネフィット税のベースを決定するため、2022年の市場金利を使用すること、及び関連当事者間の貸付金に対する税務上の損金算入の観点においても、金利に上限を設けることを明確にしています。

 

従業員ローン

カンボジアの雇用主が従業員に対して市場金利よりも低い金利で貸付を行った場合、その差額は従業員に提供されたフリンジベネフィットとみなされます。

また、その差額に対して一律20%のフリンジベネフィット税を源泉徴収することとなります。

2020年上旬頃にGDTより発行されたInstruction No.7015は、雇用主が従業員に提供した貸付金の市場金利を決定するため、下記のように2つの選択肢を提示しています:

1.雇用主が第3関連当事者または債務者に貸付を行う際の最低金利;

2.GDTが発行した前課税年度の市場金利、すなわちN-1年度(Nは当課税年度)

※上記で決定された市場金利が従業員貸付に使用される実際の金利よりも高い場合、その差額に対して20%のフリンジベネフィット税が適用されます。

 

関連当事者間ローン

第10979号教示に基づき、カンボジア企業が関連当事者と貸付を行う場合、相互に合意した金利に基づいて利息を決定することができます。

また、企業は融資を裏付ける以下の書類があれば、独立企業間原則(Prakas 986に記載)を遵守する必要はありません:

1.借入条件や返済義務が明記されたローン契約書。

2.借入の目的を証明する事業計画書又は借入時の決算書(現在または予想)、及びその説明。

3.取締役会の承認(一人有限会社以外の企業の場合)

Instruction 1097は、関連当事者間貸付に使用する金利は、GDTが決定する市場実勢年利を超えないものと規定しています。

※これは、GDTが発行する年間市場金利が、既に存在する標準的な利息損金算入規則に加えて、所得税における支払利息の損金算入を決定する際の上限として使用されることを意味しています。

※GDTの市場金利を超える関連者貸付の利息は、税務上損金不算入となります。

特に税務調査では、税務官からの指摘対象の一つとなっているのがローン契約に関してです。

市場金利に沿った金利の設定を行い、追徴課税の対象とならないようご留意下さい。




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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
谷坂 映歩


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