会計記録および会計関連書類におけるクメール語使用要件の緩和措置について

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループカンボジア拠点の谷坂 映歩です!

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さて、今回は「会計記録および会計関連書類におけるクメール語使用要件の緩和措置」についてお話していこうと思います。

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会計記録および会計関連書類におけるクメール語使用要件の緩和措置について

 ノンバンク金融サービス庁の会計監査規制当局(ACAR)は、これまで2021年9月1日付の「会計記録および財務諸表における言語および通貨の使用に関する通達009 MoEF」を通じて、経済財務省が企業および非営利組織に対して、会計記録および会計関連書類の使用において柔軟に対応する旨をお知らせしています。

また、民間セクターに対する王室の奨励措置に基づき、会計記録や会計関連書類におけるクメール語の使用に関しても企業や非営利団体会計義務の履行を容易に行えるよう、以下のことを認めています:

  1. 企業や非営利団体は、会計記録や会計関連書類において、英語を使用可能

(クメール語翻訳の必要性なし)

  1. 企業および非営利団体は、調査訪問の際にACARの担当官から要求があった場合のみ、それらの記録や書類の一部または全部の英語からクメール語への翻訳が必要となる

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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
谷坂 映歩


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