カンボジアでのコロナのような緊急事態の時の対処②

労務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファーム安藤です。

 

今回は、カンボジアでのコロナのような緊急事態の時の対処についてお話したいと思います。

 

③コロナに感染した従業員がいた場合、その従業員に賃金を支払う必要があるのか。

現在までに、コロナの感染が社会保障基金(「NSSF」)の制度下の職業病と見なされるかどうかについて、公式に発行された法令はありません。

 

この問題に関する公式の法令がない場合、雇用主は従業員を病気休暇に置くかどうかを検討し、治療中に感染した従業員に賃金/給与を支払い続ける必要があります。

労働法では、資格のある医師によって認定された病気休暇は、雇用契約の一時停止の一形態と見なされ、経済的、物質的、または異常な困難による一時停止の場合のように従うべき所定の手順はありません。

 

④コロナに感染した従業員がいた場合、その従業員に治療費を支払う必要があるのか。

労働法は、雇用主が労働者の一般的な健康と安全を確保し、流行を防ぐために予防接種費用を支払うことを義務付けています。この点で、雇用主は職場で感染した従業員の治療に責任があると主張することが考えられます。

 

一方で、労働災害および/または疾病の治療はNSSFによってカバーされていると理解されていますが、前述のように、COVID-19に感染した従業員がNSSFの職業リスクまたは医療保険制度の対象となるかどうかは不明です。

 

⑤従業員にワクチン接種を要請できるか。

保健省(「MOH」)が予防接種を受ける必要があるとみなしたその他の者に義務を課す法令を発行しました。現在まで、民間部門の従業員にワクチン接種を義務付ける規制はありませんが、カンボジア政府はすべての人々、特に繊維、衣服、履物部門の労働者にワクチン接種を義務付けています。

 

また、明確な法的要件がない場合、雇用主は、関係当局によって別段の指示が出されない限り、従業員にワクチン接種を強制することはできません。

それでも、雇用主は、予防接種を受けた従業員が予防接種による副作用に苦しんだり、予防接種クリニックや病院に通うことによってウイルスにさらされたりした場合に雇用主に生じる可能性のある潜在的なリスクを慎重に考慮しながら、予防接種を受けたい従業員を支援することができます。

 

今回は、以上となります。

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皆様に少しでも多くお役に立てられていますと幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

 

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東京コンサルティングファーム

安藤朋美


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安藤 朋美

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