カンボジアの年金について①

労務

こんにちは。
東京コンサルティングファームの大迫です。

2021年3月4日に、年金に関する政令(Sub-Decree No.32)が出ましたので、本ブログではこちらについてお話したいと思います。

この年金には
①義務年金
②任意年金
の2つがあります。

義務年金とは、日本でいう公的年金にあたり、NSSFに登録するすべての方が保険料を払う義務があるものです。

任意年金とは、日本でいう私的年金にあたり、加入は任意となっており、支払が義務となっていないものです。

義務年金では、老齢年金、障害年金、遺族年金、葬祭費給付金の給付を受ける権利があるとされており、任意年金では老齢年金のみの権利が与えられるとなっています。

老齢年金とは、老齢になると受け取れる年金です。年金制度に加入しており、60歳以上であること、年金基金への拠出を12ヵ月以上行っていることが条件となっています。

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事が困難になった時に受け取ることができる年金です。年金制度に加入しており、障害者になる前に少なくとも60ヵ月間、年金基金に拠出していることが条件となっています。

遺族年金とは、加入者が亡くなった時に、その人によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができる年金です。老齢年金または障害年金の受給資格者、または年金基金に少なくとも60ヵ月間拠出を行った NSSF のメンバーの死亡によって支給されるものとなっています。

葬祭費給付金とは、加入者が亡くなった時、葬儀を執り行った人に対して支給されるものです。これは、老齢・障害年金の受給資格者の死亡にて支給されるものとなっています。

日本の厚生年金と同様、支払は会社が半分、従業員が半分を負担します。
支払い額は以下のようにフェーズごとに異なります。

○最初の5年間
賃金の4%を支払う(会社2%、従業員2%)
○次の5年間
賃金の8%を支払う(会社4%、従業員4%)
○それ以降
10年ごとに2.75%増える
例えば11年目であれば、10.75%となる(会社5.375%、従業員5.375%)。

また、ここでいう賃金とは税控除前の額を指します。しかし、税控除前の賃金が、諸手当残業代が込みなのかどうかなどの詳細はなく、今後の発表を待つこととなります。

支払い期日は翌月15日までで、
従業員数情報を含む支払い報告は、翌月20日までにNSSFに提出します。

また、雇用主がNSSFに申請すれば、月次ではなく年次の支払いに変えてもらうことも可能です。

今回、このような法令が発表されましたが、これらの年金制度の施行日は、未発表です。

今回は、以上です。

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東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
大迫祐也 (おおさこ ゆうや)

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