ブラジルの有給休暇 メキシコとの比較

労務

こんにちは。

今回は、ブラジルの年次有給休暇について、メキシコでと比較しながらお話させていただきます。

年次有給休暇に関して、日本とは異なるルールがブラジルにはある一方、メキシコと似ている部分がありますので比較しながら2か国のルールを見ていきましょう。

 

〇 年次有給休暇日数

入社してから12ヶ月の間に欠勤が何日あるかに応じて変わります。

・欠勤が0日から5日まで:30日間

・欠勤が6日から14日まで:24日間

・欠勤が15日から23日まで:18日間

・欠勤が24日から32日まで:12日間

休暇は3回に分けて消化することができます。分けて取得する際に、一期間は14日未満であってはならないのと、その他の期間も5日未満であってはならない、というルールがございます。

 

*メキシコのケース

  • 勤続年数1年:6日間
  • 勤続年数2年:8日間
  • 勤続年数3年:10日間
  • 勤続年数4年:12日間

5年目以降は勤続5年おきに2日間、年次有給休暇日数が加算されます。

 

 

〇 年次有給休暇手当

休暇手当は消化時に給与金額の3分の1の金額が加算されます。

 

*メキシコのケース

給与金額の25%が加算されます。

 

〇 年次有給休暇の消化期間・未消化の場合

消化期間は、付与されてから12ヶ月以内です。また未消化の場合、企業側への罰則として、休暇手当を2倍の金額で支払う必要が出てきます。

 

*メキシコのケース

消化期間は付与されてから12ヶ月以内です。

 

 

〇 年次有給休暇の買い取り

年次有給休暇の権利取得期間(12ヶ月毎)が終了する15日前までに、従業員より申請がある際は、企業が休暇日数の3分の1を買い取る義務が発生いたします。

 

*メキシコのケース

メキシコでは年次有給休暇の買い取りは原則禁止されております。

 

 

ブラジル、そしてメキシコ同様に労務関連ではトラブルが起こりやすいため、ぜひ上記に関して内容を抑えていただけたらと思います。

 

なお、弊社では、年次有給休暇に関して、給与計算のレビューや計算そのものをサポートしております。継続的なサービスのみならず、単発でのご質問対応も行っておりますので、お問い合わせフォームよりご連絡いただけると幸いです。

ご質問やご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

引き続き皆さまにとって有益な情報を発信してまいります。

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株式会社東京コンサルティングファーム・ブラジル拠点
田村彩紀

 

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