Imposto sobre Operações Financeirasについて

税務

こんにちは。 東京コンサルティングファーム ブラジル駐在員の金内です。

今週はブラジル税務について記載いたします。

 

現在ブラジルでは、ブラジル国内企業による外貨の借り入れや海外から流入する資金に対して、金融取引税(IOF:Imposto sobre Operações Financeiras)が課税されています。

金融取引税は国内の通貨流通量をコントロールする手段のとして制定されている連邦税です。融資(貸付)、為替取引、保険取引、証券取引、及び金融機関の金(ゴールド)の取得といった取引が課税の対象となります。外国企業がブラジルに現地法人を設立し、資本金を払い込む際にも、金融取引税が課税されます。外貨取引に関しては0.38%~6%で課税され、資本金取引の場合は0.38%、貸付金取引の場合は6%課税されます。

債券投資にかかるIOF税は、海外からの過剰な資金流入やレアルの上昇などを抑える目的で、2010年10月設定され、以降6%の税率が課されていました。その後、過去に色々な対応がとられており、2013年にはIOFの改定が行われました。債券投資に係るIOF税を6%に制定した当時は、資金流入の恐れがあったものの、今回の処置は急速なレアル安を背景に撤廃に踏み切ったものと考えられています。

※2013年の改正では、金融取引税(以下、IOF税)の一部を引き下げ、引き下げの対象になるのは、海外の投資家がブラジル国内の債券に投資する際に課税されていた6%のIOF税で、6月5日付で撤廃(0%へ引き下げる)となりました。

以上

 

 

 

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