ブラジルのコロナ禍における労働に関する法令

労務

こんにちは。

9月に投稿しました、コロナ禍での在宅勤務(TELETRABALHO)に関する法令 に関して、3か月以上経ちましたので、現状も踏まえてお伝えさせていただきます。

 

もともと「quarentena(クアレンテーナ)」が始まった当初、2020年3月22日に、大統領暫定措置令として(MPV927号)が発令されました。
ここでは、新型コロナウイルスの影響に伴う、労働措置に関して記載がされております。(詳細は下記のURL)

その後、上記のMPV927号は、7月19日に廃止されております。

 

一方、労働時間の短縮や雇用契約の一時停止における保証について言及している新たな大統領暫定措置令(MPV936号)が4月1日に発令されました。(詳細は下記のURL)http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm

 

その後、こちらのMPV936号については、7月6日にLei14.020へと変更になりました。
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14020.htm

 

当初、雇用契約の一時停止については、7月6日の時点で最長60日間ではございましたが、数回の更新を経て、今現在2020年12月27日時点でも続いております。

こちらは年始になった時点で見直しがあるとされておりますので、改めて当局からのアナウンスがありましたらお伝えさせていただきます。

 

なお現状、企業としてできることや留意点といたしまして、半年以上つづくこのコロナ禍の体制を踏まえて、企業内の労働環境の整備や特に雇用者に関わる契約関連、評価の制度を見直すことであると考えます。

その際に、特に9月のブログにて記載をいたしました、企業内での在宅勤務の運用(一部の従業員含む)については、どの業種においても外すことのできないトピックでしょう。
改めてポイントを下記に記載いたします。

  • 在宅勤務にて従業員が行う仕事については、個別の雇用契約書について明記をする。
  • 在宅勤務により発生する事項(PCなどの必要設備提供やインターネット環境の設定)についても書面による契約で取り交わすこと。
  • 人事評価制度においても、現在運用しているものよりもより、プロセス評価ならびに成果の評価を重視し、給与や処遇への繁栄をさせる。

 

弊社でも、雇用関連の契約書の改定や人事評価制度の見直しなどのサポートを行っております。まずは一度、下記の問い合わせフォームよりご相談いただけると幸いでございます。

引き続き皆さまにとって有益な情報を発信してまいります。
お読みくださりありがとうございます。


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株式会社東京コンサルティングファーム・ブラジル拠点
田村彩紀

 

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