こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ブラジルの田村彩紀です。
今回は、ブラジルの工業製品税(IPI)についてお伝えいたします。
工業製品税の正式名称はImposto sobre Produtos Industrializadosで、その頭文字をとり、IPIと略語でいわれております。
こちらの税金は、ブラジル国内で、製造を行ったことによる、付加価値に対して課税される税金です。付加価値税の1つ、そして連邦税に属します。
そのため、製造業であるのならば、この税金はしっかり確認しておく必要があります。
まずは、どのタイミングで、IPIの課税となるか、という点ですが、主に2つの取引が対象となります。
- 工業製品の輸入通関時
- 工業製品の製造施設から搬出時
また、もう一つの重要なポイントといたしまして、“工業製品”ですので、完成品となる、製品だけではなく、半製品や仕掛品など、製品を製造する一過程で経た結果、得られたもの(付加価値)も課税対象となります。
最後に、では、どういった行為が製造行為とみなされるのか、という定義に関してお話いたします。こちらは、租税法の法令、5.172のArt.4に記載がございます。
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7212.htm
下記が5つの行為となりますが、まとめると端的にまとめると以下の5つになります。
- 加工
- 精製
- 組立
- 包装
- 再生
<原文>
I – a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na obtenção de espécie nova (transformação);
II – a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento);
III – a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal (montagem);
IV – a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento); ou
V – a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização (renovação ou recondicionamento).
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株式会社東京コンサルティングファーム・ブラジル拠点
田村彩紀
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