CPMF(暫定金融取引負担税・小切手税)について

税務

 

こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ブラジルの田村彩紀です。
今週は、CPMF(暫定金融取引負担税・小切手税)について記載をいたします。

 

質問)
今年の税制改革(葡語:reforma tributária, 英語:tax reform)に関して、CPMFに似たような税金が導入される予定と聞きました。こちらについて教えて頂けますでしょか。

 

回答)
ご質問にありましたように、2019年における税制改革では、1996年から2007年まで導入されていた、CPMF(葡語:Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira)と類似した税金の導入を検討しております。日本語でCPMFは、暫定金融取引負担税・小切手税という言い方をいたします。
当時、税率は 0.38%でしたが、今回の導入では、税率は0.22% や 0.9%とするとされております。こちらは、2019年8月末時点の情報であり、まだ草案段階のため、草案内容が変更している可能性が十分ございます。

 

導入の検討の要因として、やはり税金の徴収金額を上げる目的があるとともに、今回の税金改革では、個人所得税や連邦税(Pis, Cofins, IPI)の見直しを検討しており、徴収金額が現状よりも減るためであると考えられます。

 

今後も情報のアップデートがございましたら、適時情報の掲載をしていきます。
お読みくださりありがとうございます。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム・ブラジル拠点
田村彩紀

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