海外から支給される給与の税金手続き|ブラジル進出ブログ

税務

 

こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ブラジルの田村彩紀です。
今週は、海外で支給される給与の税金処理について記載をいたします。

 

質問)
今月より、日本での給与の支給だけでなく、ブラジルでも給与の支給が始まります。
支給にあたり、全世界所得で税金を納める必要がある、と聞いたのですが、
詳しく教えていただけますでしょうか。

 

回答)
ご質問いただきありがとうございます。
日本人駐在員の方々の多くは、居住国(今回のケースで言えば、ブラジル)以外の国からも給与を受け取る場合がございます。
その場合は、“全世界所得”というかたちで、居住性のある国で、他国からの給与を含めた収入に対して発生する税金を納めるというルールがあります。

なお、日本からのブラジルに駐在する方々の大多数は、

  1. 日本法人から受け取る給与
  2. ブラジル法人から受け取る給与

のパターンが多いため、こちらをもとにお話を進めさせていただきます。

 

通常、②のブラジル法人から受け取る給与において、毎月、個人所得税の申告・納付を行っているかと存じます。①の日本法人から受け取る給与についても、こちらも月次で所得税を計算し、申告・納付するのが望ましいと言われております。
対応する会計事務所によっては、海外から支給された給与に関して、年次で申告・納付のみを行う場合もございますが、厳密には、毎月、申告・納付を行うのが適切となります。

 

なお、特に、多いご質問といたしまして、
税金計算の対象となる、給与額は何にあたるものなのか、
というのがございます。

1.具体的にお伝えすると、
総支給額(グロス)の給与金額
を使うべきか
2.実質支給額(ネット)の給与金額
なのか

というご質問になります。

こちらについては、
正しくは、1総支給額(グロス)の給与金額
となります。

つまり、日本で給与が支給される場合、
雇用保険や社会保険などの年金・保険関連の源泉分がございますが、
こちらも課税対象に含むというのが、弊社の見解となります。

 

その他、個人所得税の申告・納付に関して、
詳細なご質問がございましたら、下記のフォームより、ご遠慮なくお問い合わせくださいませ。
弊社のサービスの1つとして、駐在員皆様の個人所得税の申告・納税のお手続きも行っておりますので、お気軽にご連絡・ご相談いただけますと幸いです。

お読みくださりありがとうございます。

 

 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム・ブラジル拠点

田村彩紀

 

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