バングラデシュにおける費用否認項目について

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループバングラデシュ拠点の谷之口大輝です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「バングラデシュにおける費用否認項目について」についてお話していこうと思います。

 

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【バングラデシュにおける費用否認項目について】

 

バングラデシュでは、長らく1984年所得税条例(Income Tax Ordinance, 1984)が税法の根拠法として採用されてきましたが、2023年7月1日より、所得税法(Income Tax Act, 2023)が公布・施行されました。

バングラデシュの法人税申告期日は、決算月から6ヵ月と15日目とされています。
決算月を別途税務署に申告していなければ、通常はバングラデシュの事業年度を採用し、決算月は6月となります。
つまり、その6ヵ月と15日目である翌年1月15日が法人税申告期日となります。
ただし外国法人の場合は、親会社の決算月に合わせることができるため、バングラデシュの決算月に合わせない場合は、それに応じて税務申告を行う必要があります。

今回は費用否認項目について紹介します。

下記表は所得税法に記載されている費用否認項目になります。

事前に項目を確認し、税務申告を行うことをおすすめします。

 

条文番号 項目 内容
55条(a) 支払全般 支払い時に源泉控除が定められているものについて、源泉控除が行われず支払いが行われた場合。
※バングラデシュではほぼすべての取引に、源泉税が発生します。
源泉控除が行われた会社にとっては、源泉分は前払法人税と認識されます。
(b) パートナーに対する支払い パートねーに対して行われた給与、コミッション、利息の支払い。
(c) 手数料等 取締役に支払われたコミッションやディスカウント費用。
(d) 臨時手当収入 年間100万BDTを超える基本給、残業代、祭日賞与以外の雇用主から
従業員へ支払われた手当やその他支払い。
(臨時手当とならない給与手当項目)
-基本給(Basic Salary)
-前払給与
-祭日賞与(Festival Bonus)
-残業手当(Overtime Allowance)
-有給買取額(Leave Encashment)
-積立基金(Approved Provident Fund)
(e) 技術支援費 利益の10%を超える技術支援料の支払い。
本規定の技術支援料とは、Royallty・License Fee・Technical Service Fees・
Technical Assistance Know-How Fee及びその他の廖氏の性質の支払いの総和とされています。
(f) 本店やグループ企業へ親会社の費用支払い 所得の10%を超えるバングラデシュ会社法で登記されていない非居住者である
本店やグループ企業への支払い。
(g) 海外旅費 売上の0.5%を超える海外旅行にかかる費用。
(h) 交際費等 交際費を加味しない利益の以下の料率まで交際費が損金算入可能。
その上限を超える交際費は損金不算入。
利益の1,000,000BDTまで・・・4%
利益の1,000,000BDT以上・・・2%(例)税引き前利益=2,500,000BDTの場合
1,000,000BDT*4%=40,000BDT・・・①
1,500,000BDT(2,500,000BDT-1,000,000BDT)*2%=30,000BDT・・・②
①+②=70,000BDT 損金算入上限額
(i) サンプル費 以下が損金不算入上限額となります。
売上の0BDT~5千万BDT:0.5%
売上の5千万BDT~1億BDT:0.25%
1億BDT以上:0.1%
医療・食品・美容業界については、別途規定されています。
(j) 宣伝広告費 売上の0.5%を超える宣伝広告費。
(k) 給与 銀行送金以外の方法でしはらわれた給与。
(l) 賃料 家賃、車レンタル、建機レンタル等が銀行送金以外の方法でしはらわれた場合は損金不算入。
(m) 原材料の購入 銀行送金以外の方法でしはらわれる50万BDT以上の原材料の購入。
(n) その他支払い 臨時手当、給与、賃料を除く50,000BDTを超える支払いに関して
銀行送金以外で行われた場合は損金不算入。
(o) 証憑書類なしの支払い 証票を提示を要求された場合で提示が出来なかった場合は損金不算入。
(p) 私的費用の支出 私的な費用、資本的支出
(q) 使途不明金 使用の証憑不十分な費用
(r) 営業活動に無関係な支出 営業活動に無関係な支出
(s) 使用権資産 使用権資産の償却費
(t) 減損 減損処理で発生する損失。
(u) 積立金 税務署より許可を取得していない基金への積立額。積立基金(Provedent Fund)や
退職積立金(Gratuity Fund)などがこれに該当。
(v) 企業会計原則に反する費用 証憑がなく、会計基準に則さない支出。

 

 

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谷之口 大輝(たにのくち たいき)

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