給与構成と非課税枠について

税務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループバングラデシュ拠点の谷之口大輝です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「給与構成と非課税枠」についてお話していこうと思います。

 

バングラデシュについて知りたい方は…

バングラデシュに関する基礎知識が知りたい方は、こちらから▼
・バングラデシュの基礎知識
バングラデシュに関するセミナーに参加したい方は、こちらから▼
・バングラデシュ関連セミナー

 


【給与構成と非課税枠について】

 

 

バングラデシュでは、事業年度が7月1日から翌6月30日までです。毎年7月には税法の改定が行われます。2023年7月1日より、個人所得税の非課税枠に変更がありました。

今までは、個人所得税の非課税枠として家賃手当、医療手当、通勤手当にそれぞれの非課税額が設定されていましたが、それぞれの手当の非課税区分がなくなり、450,000BDTもしくは総支給額(Gross Salary)の1/3のいずれか低い方が非課税額になりました。

【年間非課税枠】

<2023年6月まで>                  

項目 金額(BDT)
家賃手当 300,000
医療手当 120,000
通勤手当 30,000

<2023年7月以降>

以下①②のいずれか低い方

①450,000BDT

②総支給額の1/3

今までは、上記の3項目の非課税枠を考慮して、総支給額の60%程が基本給、40%程が手当で設定されることが多かったですが、今後は非課税項目を考慮する必要が無くなります。

給与設定をする際には、非課税枠だけでなく以下の2点についても注意する必要があります。

  • 総支給額に占める基本給の割合

労働法上、基本給は総支給額の50%を下回ってはいけないとされています。(労働規則第16条)

  • Perquisite(手当)

個人所得税の計算とは別に、会社の損金不算入の項目として従業員に対するPerquisite(手当)の支払いが存在します。

Perquisiteとは手当のことを指しており、年間1人あたり1,000,000BDTが基準となっています。1,000,000BDTを超過した分については、その手当金額が否認され、法人税率27.5%が課税されます。(所得税法第55条1項(d))

また、基本給は退職金・残業代などの計算基準となるため、基本給の割合と手当の割合

の影響を考慮したうえで設定する必要があります。個人所得税の法改正は既に施行されているため、社員の給与構成を確認することをおすすめします。

以上。

 

この記事に対するご質問・その他バングラデシュに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

※画像クリックでお問い合わせページへ移動します

【PR】海外最新ビジネス情報サイト「Wiki Investment」


※画像クリックでWiki Investmentページへ移動します

進出予定の国、進出している国の最新情報、本当に分かっていますか?

進出してビジネスを成功させるためには、その国の知識や実情を理解しておくことが
必須となってきます。

しかし、情報が溢れかえっている社会ではどれが本当に信頼できる情報なのか?
重要になる要素かと私は思います。

そんな「信頼できる情報」をまとめたサイトがあれば、どれだけ楽に情報収集ができるだろう…

その思いから作成したサイトがWiki Investmentです!!

弊社東京コンサルティンググループは海外20カ国超に展開しており、
その現地駐在員が最新情報を「Wiki Investment」にまとめています。

【Wiki Investmentで何ができる?

・現地駐在員が毎週ホットな情報を更新するNews update

・現地に滞在する方からご質問頂く、
 より実務に沿った内容が記載されているQ&A集

・当社が出版している海外実務本をデータベース化したTCG書籍

などの新機能も追加しました!

 

経営者・幹部層の方におススメしたい【全ての経営者へ贈るTCGブログ】

※画像クリックで「TCGブログ」ページへ移動します

会社経営や部下のマネジメントをしていると、様々なお悩みって出てきませんか?

どうしたら、会社は良くなっていくんだろう・・・
・部下が育ってくれるにはどうしたらいいんだろう・・・

そういったお悩みをもつ経営層の皆様におススメしているブログがございます。
コンサルティングファームとして、これまで多くの企業様と関わり、
課題を解決してきたコンサルタント達による

経営課題や悩みについて解説したブログを無料公開しております。

もっと会社を良くしたい!、マネジメントについて学びたい!

そうお考えの皆様におススメのコンテンツとなりますので、ぜひご覧ください!

・「全ての経営者へ贈るTCGブログ」はこちらから


 

Tokyo Consulting Firm Limited

谷之口 大輝(たにのくち たいき)

E-mail:jp_bangladesh_cs@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

個人所得税の改定

関税の改定について

ページ上部へ戻る