皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の内藤 慎子です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「ベトナムへ再入国」についてお話していこうと思います。
目次
ビザの取り扱いについて
今回は一時帰国された駐在員がベトナムへ再入国する際の、ビザの取り扱いについてご紹介いたします。
Q.労働許可証とレジデンスカードを持っている駐在員ですが、日本に一時帰国後にベトナムへ再入国する際には別途ビザ取得手続きなどは必要なのでしょうか?
A.有効期限が切れていない限り、お持ちの労働許可証・レジデンスカードで再入国が可能です。ただし、ベトナムにおいて移民局、労働局、ホーチミンの場合は人民委員会、ハノイの場合は保健局の承認を得て特別許可証を取得する必要がございます。(新規の入国の場合はその後在日ベトナム大使館でビザを取得する必要がありますが、有効なTRCを持っている場合は必要ありません。)
特別許可証はベトナム到着後のイミグレーションで提示が求められます。
ただし、一時帰国中にWP・TRCの有効期限が切れてしまうとベトナムに再入国する際、就労ビザを一から取得する必要がございます。
WP及びTRCはベトナム滞在中にのみ更新することができるので、有効期限が近付いている方はベトナム出国前に更新しておくことを推奨します。
弊社では入国手続きサポート及び労働許可証、レジデンスカードの取得代行も対応しております。
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東京コンサルティングファーム
内藤 慎子
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