雇用者による労働に関する年次報告書について

労務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の石川 愛美です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「雇用者による労働に関する年次報告書」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【雇用者による労働に関する年次報告書】

ベトナムでは、労働法によって、定期的な雇用者による労働に関する報告書の提出が求められています。

 

□従業員リスト

従業員の基本情報の記載があるリストになります。

このリストには、例えば、名前、性別、生年月日、国籍、居住地、ID・パスポート番号、職業資格、職位などが載っています。

雇用主は、設立後、営業を開始してから30日以内に、本社、支社、駐在員事務所で従業員リストを作成する必要があります。(145/2020/ND-CP)物理的(紙など)なもので作成するか、電子的なもので作成するかはどちらでもよいとされています。

 

□雇用報告書

フォームNo.01に従って、毎年6月5日より前と、12月5日より前までに政府のポータルサイトを通じて雇用報告書の提出が義務付けられています。

(122/2020/ND-CP、145/2020/ND-CP)

 

ベトナム労働法(45/2019/QH14)

第12条 使用者の労働者管理責任

1.書類又は電子的文書で労働管理帳を作成、更新、管理、使用し、権限を有する国家機関が要求する時にはそれを提出する。

2.人民委員会に属する労働専門機関に対して、事業活動開始の日から30日以内に労働者使用について表明し、活動の過程における労働者に関する変更状況を定期的に報告し、社会保険機関に通知する。

3.政府はこの条の詳細※を規定する (※145/2020/ND-CP)

 

□提出先

会社や駐在員事務所など拠点がある労働局と社会保険局

 

ベトナム事業に関するコンプライアンス遵守は事業運営上大切なものになってきます。一度、ベトナムでは、基本的にどんなものを守っておく必要があるのかを確認してみるのも良いかと思います。

 

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