ベトナムブログ20210111 【ベトナムの外国契約者税(FCT)の税率と納税方法②】

税務

ベトナム拠点の花嶋です。

今月はベトナムの外国契約者税シリーズでお送りします。

今回のテーマは「ベトナムの外国契約者税(FCT)の税率と納税方法②」です。

 

FCT(外国契約者税)は、ベトナムの特殊な税金ということで、ベトナムビジネスにおいて、知らずに取引をしてしまうことがあります。また、税コード取得期間、FCTの申告・納税スケジュールがタイトであることから、認識していながらもうっかり忘れてしまうこともあります。さらに自社で申告や納税をしている場合にも申告や納税の仕方が誤っているケースも見受けられます。

海外取引に関する税金であるため、ベトナム税務当局が税務調査をする際にも必ず着目することから、ベトナム関連のビジネスを展開される外国企業にとっては理解を欠かせない税金といえます。今回のブログを通して、改めてFCTについて意識するきっかけになれば幸いです。

《1.FCTの税率》

 

《2.FCTの納税方法》

税コード

 

企業を設立した際に取得した税コード(ERCに記載されている)とはまた別の税コードとなります。FCTを初めて納税する際には、税務局にてFCTの税コードを取得します。発行までに約10日かかります。

(申請フォーム:No.04-1DK-TCT、No.04-1DK-TCT-BK)

契約締結後、20日以内にベトナム側の企業が税務当局に登録をする点にご留意ください。

 

上記を対応済みの上で、納税方法は下記の3つがあります。

①控除方式

②直接方式

③ハイブリッド方式

 

下記を条件に当てはまっている場合には控除方式を用いますが、

1)外国契約者がベトナムに恒久的施設を有しているかベトナムの居住者であること
2)契約で183日以上ベトナム国内にて役務提供を実施する期間があること
3)外国契約者がベトナム会計制度を適用し、税務登録かつ税コード取得していること 

外国契約者が、上記の条件を満たしていることは少ないため、多くの場合、直接方式が用いられます。

 

①控除方式

②直接方式

FCTの税コードを保持していても、取引相手の外国契約者と過去に1度も取引がなかったが今回初めて取引が発生するという場合には外国契約者の情報を登録する手続きを踏む必要があります。

③ハイブリッド方式

ベトナムの外国契約者税(FCT)の税率と納税方法について見てみました。これを通じて、皆様のベトナム法人ではベトナムの外国契約者税への対応を含め、ベトナムの税務コンプライアンスを遵守して会社経営ができているか、税務会計の見直しをするきっかけになれば幸いです。

 

次回は、「ベトナムの外国契約者税(FCT)の計算方法③」について見ていきます。

 

弊社では、ベトナムの外国契約者税用の税コード取得、外国契約者税の申告、税務レビュー、税務調査準備サポート、会計税務実務マネジメント育成研修等が可能です。上記に関するご相談、受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

Tokyo Consulting Co.,Ltd. Vietnam.

花嶋(Hanashima) 

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花嶋 拓哉


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