ベトナムQ&A 失業保険料の上限について

労務

 

皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。

 

Q

最近、失業保険料が変わったのですが、保険料率の変更などありましたでしょうか。

 

A

失業保険料の保険料率の変更はありません。しかし、地域によっては上限額の変更があり、その点で保険料が変わった可能性があります。つまり、以前は23,000,000VNDが上限(最低賃金(公務員:1,150,000VND)の20倍を限度)ですが、一般労働者について62, ,000,000VND(一般労働者の最低賃金(3,100,000VND)の20倍)を上限とする地域があります。ホーチミン市1区の社会保険庁では、社会保険、健康保険については23,000,000VNDが上限ですが、失業保険については、62,000,000VNDに変更となるようです。

 

また、労働省病兵社会省の通達N0.28/2015/TT-BLDTBXT2015915日施行)において、失業保険料について新たに定められている事項があります。

・失業手当の給付限度額は地域別最低賃金の5倍を超えない。

・労働者が複数の雇用契約を締結する場合、初めに雇用契約を結んだ会社が失業保険の納付責任を持つ必要がある。この場合に、始めの労働契約が無効になった際は、無効日から30日以内に次の雇用契約書を結んだ会社が労働者の失業保険加入申請書を提出しなければならない。

・失業手当が給付されている労働者は、正当な理由なしに2回就職を拒否した場合、給付が停止される。

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