皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ハノイ拠点の石川愛美です。
ベトナムで事業をするうえで、税金の中でもよく見聞きするものがVATではないでしょうか。
VAT(付加価値税)とは物やサービスに対して払われる間接税であり、日本の消費税のようなものです。
VATを負担する対象は最終的には消費者となりますが、取引で発生したVATに関しては、業者が申告と納付の義務を負う必要があります。
(物品の販売やサービスの提供、輸入などにおいて)
26項目の財・サービスに対しては課税対象外の非課税となっておりますので、留意頂ければと思います。
例)
- 農業関連のインフラサービス
- 生命保険等の保険サービス
- 金融サービス
- 郵便、通信、インターネットサービス等
- 教育、職業訓練サービス
- 公共の交通機関サービス
- 行政手数料等
VATは原則10%ですが、水や肥料、医薬品・医療機器、農業サービス等のサービスでは5%、輸出取引では0%となります。
輸出時点では財やサービスにおいて、VATは課税されず、輸入通関時点でその国の付加価値税が課されることで二重課税にならぬよう調整されています。
税率0%の輸出品目に関しては、それを証明する輸出通関書類を保管しておく必要がございます。
VAT納付に関して、VATが発生した月の翌月20日以内に申告と納付を済ませる必要がございます。
この申告と納付に際して、インボイスの保管が重要になります。
基本的には政府より発行された指定のインボイスを使用し、財務省から許可を得た場合はそれを使用することも認められています。
VAT記載内容に誤りがあると、税額計算で控除が認められない、法人税の計算上も費用として損金算入が認められないため、誤りの無いように注意が必要となります。
会計・税務、法務・労務等何かご不明な点、ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
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東京コンサルティングファーム ハノイ拠点
石川愛美
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