ベトナム労働法体系について

労務

皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ベトナム拠点の石川愛美です。

今回はベトナムの労働法について書いていきます。

 

2019年11月20日に改正労働法案が可決され、2021年1月1日より施行されます(45/2019/QH14)。

ベトナムでは、労働関係法として、以前は労働法、労働組合法、不服申立法、社会保険法、労働安全法、男女平等法、環境法の7つに分かれていましたが、1994年に労働法として1つの法律にまとめられました。

 

これにより、ベトナムにおける労務の法整備が体系的に進められることになりました。

その後、1994年労働法を全面的に改正した労働法が2013年5月1日より施行されています。
さらに2019年に労働法が改正され、2021年1月1日より施行されます。

 

目次

■ 労働法における定義

[雇用者]

雇用者とは、労働者を雇用、使用して賃金を支払う事業体、機関、組織または個人をいいます。
個人としての雇用者は満18歳以上でなければなりません。

 

[労働者]

労働者とは、満15歳以上であって労働能力を有し、雇用契約を締結した者をいいます。

 

労働法体系の概要を説明させていただいたところで、引き続き、ベトナム労働法で抑えるべきポイントや改正点などをお伝えしてまいります。
会計・税務、法務・労務等何かご不明な点、ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。


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東京コンサルティングファーム ハノイ拠点
石川愛美

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