外国契約者税について

税務

 こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。

今回のブログは、外国契約者税についてです。

 外国契約者税とは、外国の個人及び法人(ベトナムでの居住性、PEの所在は問いません)が、ベトナムの個人及び法人に対してベトナム国内でサービスを行い、対価を得る際に、その発生した所得や付加価値に対して課される税金です。

 外国契約者税の納税義務者は、以下の通り定義されています。

(1)ベトナム国内で恒久的施設を有して事業活動を行う外国契約者
   ベトナム国内(ベトナム領海内や国際法に規定する一定の地域を含む)において、ベトナムの法人または個人、あるいはベトナムで事業を行う他の外国法人または個人と契約を締結する外国契約者またはその下請企業であり、以下の条件に該当するもの

  1. ベトナム国内にPEを有する、または居住者であること
    この場合のPEの有無、居住性の判定については、租税条約や国内法の定めによります。
  2. ベトナムでの事業活動が、契約日から183日を超える期間にわたり行われる場合

 納税方法及び税率については、いくつか異なる方式がありますが、外国契約者がベトナム会計システムを導入していない場合は下記表の税率が適用されます。業種にもよるのですが、ベトナム非居住者としてベトナム国内の申告・納付のため、ベトナム会計システム導入している例はあまり一般的ではないため、下記みなし税率が適用されるケースが多いのではないかと思います。
 なお、納税方法が役務提供を受ける側が源泉の上申告・納付を行うことになります。

 ベトナムにおいてベトナムの非居住者としてビジネスを始まる場合には、予め外国契約者の問題を確認しておく必要があります。

業種 みなし付加価値税率 みなし法人所得税率

サービスが付随する物品販売

1%

サービス一般

5%

5%

建設・据付、調査、設計及び監督(資材・機械設備の供給を伴わない)

5%

2%

建設・据付(資材・機械設備の供給を伴う)

3%

2%

運輸サービス

3%

2%

製造、その他事業

3%

2%

再保険

0.1%

証券譲渡

0.1%

利子

5%

ロイヤリティ

10%

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