海外赴任者のための日本における社会保険継続について

労務

皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ハノイ拠点の石川愛美です。

 

日本の親会社からベトナムに駐在員として赴任した場合に、日本の社会保険を継続させることはできるのでしょうか?

こちらの質問について回答させて頂ければと思います。

 

前提としまして、ベトナムに赴任された場合に赴任者の雇用形態によって対応が異なりますので、注意が必要となります。

  1. 日本の親会社に在籍したまま出向という雇用形態であれば、駐在員の給与の一部またはすべてを親会社から支払われることになります。
  2. 海外子会社に転籍しており、親会社との雇用関係が既に終了している場合には、駐在員の給与は親会社から支払われず海外子会社からの給与となります。

1.の場合には、健康保険・厚生年金保険・雇用保険等は継続して適用することが可能となります。

一方で、2.の場合には親会社との雇用関係は終了しており、新たにベトナム子会社との雇用関係を結ぶことになるため、日本での健康保険・厚生年金保険・雇用保険等の適用は除外されることになります。

 

そのため、赴任者の方がどちらの形態によって赴任されているかという点をご認識いただき、社会保険に関する対象についてご確認頂けますと幸いでございます。

また2.の方の場合、厚生年金保険を継続することができなくなってしまいます。
1年以内の赴任予定者であれば、(183日以内の滞在はベトナム非居住者と定義づけられる)、日本における居住者として国民年金に加入することになります。

しかし、1年以上の赴任者であればベトナム居住者として、原則国民年金に加入する必要はございません。
海外赴任者の方で日本の年金制度に加入を希望する場合には、20歳以上65歳未満であることを条件として、国民年金への任意加入手続きをすることも可能です。

 

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よろしくお願いいたします。


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東京コンサルティングファーム ハノイ拠点
石川愛美

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