駐在員事務代表者変更に関して

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループベトナム拠点の長山 毅大です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「駐在員事務代表者変更」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【駐在員事務代表者変更に関して】

本日は駐在員事務所の代表者変更に関して書いていきます。

駐在員事務所代表者の変更はいわゆる「60日ルール」というものが存在します。

60日ルールとは駐在事務所の前代表者から新代表者に代わってから60日までに

統括の商工会に書類を提出しなければならないというルールになります。

(ちなみに法人の場合はそのようなルールは定められていません。)

本日は60日ルールを念頭に置き下記に関して解説していきます。

1 スケジュール

2 必要書類

「1 スケジュール」

大きく分けて4つのステップに分かれます。

1-1 申請書の準備(ベトナム側)

1-2 必要書類の準備(親会社の所在地の国) ※今回は日本を前提に話を進めます 

2 税務局へ必要書類の提出及び税務調査

3 商工会へ必要書類の提出←60日ルールの期限

4 新代表者の税務手続き

上記のようなステップで進んでいきます。

1はベトナム側・日本側準備書類は同時並行で進めます。

2は最も時間がかかる手続きです。綿密なスケジューリングを組んで余裕を持って臨みたいパートです。

2に関しては最後に実務上のアドバイスも記載しています。最後まで読んでいただければと思います。

3は代表者が変更されてから(新代表者の辞令に記載日)60日までに商工会への必要書類提出を行えば手続き上、問題ありません。

60日を過ぎて行ってしまった場合には罰則金が科されます。

4は新法定代表者の更新があれば申請書の税務局へ提出します。

「2 必要書類」

税務局と商工会に提出する書類それぞれ記載します

〇税務局へ提出する書類

1.新代表のパスポート(日本で要公証認証・ベトナムで翻訳・認証)

2.旧法定代表者の任務終了の通知書(日本で要公証認証・ベトナムで翻訳・認証)

3.申請書

〇商工会へ提出する書類

1.新法定代表者の任命書(日本で要公証認証・ベトナムで翻訳・認証)

2.現在の駐在員事務所のライセンス

3.申請書

4.前代表者の納税証明証

ベトナムの代表者変更は旧代表者の個人所得税の確認等で時間がかかり、60日までに商工会へ書類提出できないという

事があります。

そのため、税務局側での確認で止まっている場合、税務局から商工会へオフィシャルレターを送り、受理されると商工会の手続きを行うことを優先して行うことができます。

受理されるかどうかは担当官次第であり、されない場合もあります。

駐在員事務所の代表者変更で一番時間がかかるステップは税務手続です。ここに時間を取られないように

余裕を持ったスケジュールとスピード感が求められます。

こちらの手続きでハードルが高いと感じた場合にはすぐに専門家の意見を聞くのが良いかと思います。

以上になります。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

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