ベトナムの内部統制について

法務

 こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。

 

Q,  ベトナムの内部統制について教えてください。

 

A,  日本では、金融商品取引法において、内部統制が定められています。しかし、ベトナムでは、内部統制について法律として定められているものはありません。よって、外資系企業に義務付けられている法定監査においても、内部統制についての監査は、会計法及び税法上定められている社内文書の整備状況の監査が中心となります。内部統制報告書の作成義務もありません。よって、ベトナムの現地法人の内部統制の整備を行う場合は、ベトナムの内部統制の基準はないため、日本法人(出資会社)の基準にあわせて内部統制の整備を行うということになろうと思います。ただし、ベトナムの会計法及び税法による社内文書の定めについては、従う必要がある点注意が必要です。

以上

関連記事

ページ上部へ戻る