ベトナム設立について①~進出形態~

こんにちは。
東京コンサルティングファームベトナムの石出です。

現在ベトナム進出ブームということで、シリーズに分けて設立についてお話していきたいと思います。
今週は進出形態についてです。

 

ベトナムでビジネスをするためには事業拠点を設置する必要があり、主に4つの形態があります。

投資法22条以下(2014年投資法:以下「投資法」)において、主に以下の投資形態が規定されており、それとは別に、駐在員事務所と支店があります。
これらの中で最も一般的な投資形態・進出形態は、現地法人(一人有限会社)および駐在員事務所になります。

【主な形態別特徴】
形態 特徴
企業の設立 有限会社、株式会社、合名会社、私営企業の4種類がある
企業への

追加出資

組織への追加出資、株式・持分の買収、他社との合弁会社
BCC契約 法人を設立することなく、契約に基づく形態。石油・ガスなどの天然資源の採掘、または、インフラ施設の建築事業などが主である。
PPP契約 投資家、プロジェクト企業、インフラストラクチャ構造物や公的役務の投資プロジェクトを実施するため、権限を有する国家機関と契約を締結することができる。

 

【進出形態別特徴】
形態 特徴
駐在員事務所 調査業務、確認業務がメイン。自己名義で直接的に売買契約やサービス提供、販売促進、輸出入手続、広告を出すこと、収益の計上される取引、入金を受取ことなどは一切できない。(例えば親会社から業務ごとに委任されて間接的に補助業務を事務所で行う場合を除く)
支店 定款に定める範囲で活動可能。例えば、資本金規制のある金融業や輸出加工企業(EPE)が支店の形態を取っている。

支店での進出は、資本金規制がある金融機関など一部の業種に限られています。

今週は以上になります。


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株式会社東京コンサルティングファーム
石出 眞輝

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