ベトナム労働法⑧:年次有給休暇について

労務

皆さん、こんにちは。

ベトナム、ハノイの黒木優志でございます。

 

今回は労働法7章に記載されている

年次有給休暇についてお伝えします。

 

 

・年次有給休暇


12ヶ月勤務した被雇用者は、以下の通りに労働契約書に基づく賃金の100%を受け、年次有給休暇を下記の日数取得することができます。


1. 通常の労働条件で働く者の場合は12日間。


2. 労働傷病兵社会事業省と保健省が公布したリストによる重労働・有害・危険な業務をする人、または生活条件が過酷な地域において勤務する者、または未成年の被雇用者、或いは障害を持つ被雇用者の場合は14日間。

3.労働傷病兵社会事業省と保健省が公布したリストによる特別な重 労働・有害・危険な業務をする者、生活条件が非常に過酷な地域において勤務する者の場合は16日間。

※上記、被雇用者の年次有給休暇の日数は、5年毎に1日増加します。

※勤務期間が1年未満の場合は、月に1日の割合で有給休暇が与えられます。

 

 

・年次有給休暇の取得と未消化分の清算


被雇用者は、雇用者との合意の上で年次有給休暇を複数回に分割、または最大3年分をまとめて1回に取得することかできます。

被雇用者は、退職、失業またはその他の理由により、まだ年次有給休暇を取得していない、またはまだすべてを消化していない場合に、未消化の年次有給休暇を賃金として清算することが可能です。

 

弊社では、会計、税務、法務、人事労務等様々な領域から、進出・運用のサポートをしております。ご質問ご要望等ありましたら、お気軽にご連絡ください。

 

東京コンサルティングファーム

ベトナム ハノイ

黒木 優志

E-Mail: kuroki.yushi@tokyoconsultinggroup.com

 

 

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