ベトナムの移転価格税制、文書化について

税務

 こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。

今回のブログは、移転価格税制、文書化についてです。

2010年6月より、ベトナムにおいては移転価格文書化(ドキュメント)が求められ、これを企業側が行っていない場合や、税務当局からの書面による求めに対しドキュメントを提出できない場合には、ペナルティが科せられることになります。また、税務申告書作成の際に、移転価格に関する別表(Form01)を作成する必要があり、これに関連者との取引状況を記載します。当局側は、これらを基に移転価格に関するデータ収集などを行っているといわれているため、この作成にあたっては、移転価格文書と併せて、十分内容を検討する必要があります。

文書化にあたり、下記内容を記載しなければなりません。

1,法人と関連者に関する概略戦略

・法人と関連者の関係についての説明

・関連者間での成長戦略や管理・支配に関する最新情報

・成長計画、事業戦略、投資、販売・生産計画に関する情報

・組織図、企業及び関連者の果たす機能に関する説明

2,法人の取引情報

・取引チャート又は取引の説明

・製品の特性や仕様に関する説明

・関連者取引の契約交渉から締結までの一連の経緯説明

・関連者間取引が行われた際の経済状況に関する説明

3,市場価格の算定方法に関する情報

・価格決定の方針、価格の管理・承認過程、製品別価格表

・関連者間取引において法人が適切な価格算定方法を選択適用していることの説明

・課悪算定方法の選択適用に関するその他説明


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