ベトナム駐在員事務所設立

法務

皆さん、こんにちは。

ベトナム・ハノイ駐在員の神田です。

 

質問)

ベトナムの駐在員事務所について教えて下さい。

 

ベトナムの駐在員事務所について回答していきます。今回は「ベトナム駐在員事務所設立、設立許可証取得後に必要な手続き」について書いていきます。

 

駐在員事務所設立後に行わなければならない業務としては、

 

<必要手続き>

・事務所印の作成及び登録

・銀行口座の開設

・雇用契約書の作成

・ワークパーミット及びビザの取得

・納税番号の取得(設立許可証取得後10日以内)

 

上記の申請書類及び必要資料を揃えて頂くことになります。又、いずれの手続きも外国法人の駐在員事務所に義務付けられている内容となっておりますので、不備がある場合ペナルティを課せられることがありますので、この点は注意が必要となります。又、日本法人の代表取締役及び取締役は、原則REP代表者になることができないので、日本人の人材配置につきましても注意が必要となります。なお、実際の駐在員事務所の設立の際の手続き及び必要な書類については、地域及び当局担当者により異なる場合があるため、専門家にご相談の上、手続きを進めることをお勧め致します。

以上

 

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