「ベトナム駐在員事務所設立、手続き概要」について

法務

皆さん、こんにちは。

ベトナム・ハノイ駐在員の神田です。

 

質問)

ベトナムの駐在員事務所について教えて下さい。

 

ベトナムの駐在員事務所について回答していきます。今回は「ベトナム駐在員事務所設立、手続き概要」について書いていきます。

 

ベトナムで駐在員事務所を設立するためには、ベトナムの商工省にて設立許可証を取得する必要がございます。設立許可証を取得することによって、ベトナムにて駐在員事務所としての※活動をしていくことができます。(※駐在員事務所は法人や支店と異なり、その活動内容が限定されています。具体的には、本社との連絡業務・事業案件締結の催促・市場調査の実施・ベトナムのパートナーと締結した契約の履行状態の監督業務等を行います。)

 

<必要な申請書類>。

1. 親会社の登記簿謄本

2. 直近の監査済みの財務諸表

3. 駐在員事務所の設立を決議した役員会の議事録

4. 駐在員事務所所長の委任状

5. 駐在員事務所設立の申請書

6. 事務所の賃貸契約書

7. 駐在員事務所所長就任予定者のパスポートの写し

 

<1.登記簿謄本、2.監査済みの財務諸表及び7. 駐在員事務所所長就任予定者のパスポートの写しに必要な手続き>

 

・日本の公証役場の公証

・日本国外務省の認証

・在日本ベトナム大使館の合法化

・ベトナム側の公証役場で公証翻訳

 

上記の手続きを行う必要がございます。従って、在日本ベトナム大使館の合法化までは日本語のままで行い、その後、ベトナムの公証翻訳により日本語からベトナム語へ翻訳と公証手続きをする流れとなります。又、監査済み財務諸表につきましては、親会社が監査を受けていない場合があり、資料をすぐに用意することができないことがございます。その場合、直近の納税証明書を提出することができます。すべての書類を受領後、申請して問題がなければ営業日15日以内ほどで設立許可書が発給されます。しかし、現地法人設立時同様、取得予定日よりも遅くなる可能性がございますので、1か月ほど余裕を持って手続きを行うことが望ましいです。

なお、実際の駐在員事務所の設立の際の手続き及び必要な書類については、地域及び当局担当者により異なる場合があるため、専門家にご相談の上、手続きを進めることをお勧め致します。

以上

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