現地法人設立に関して

法務

 

皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・ハノイ拠点の石川愛美です。

今回は現地法人の設立についてお話させていただきます。

 

現地法人設立の手続きは日本側とベトナム側の手続きで分かれています。

【日本側の手続き】※親会社が日本の場合、日本以外であれば自国での手続きです。

1 必要書類の準備

・親会社の登記簿謄本
・親会社の定款
・直近の財務諸表
・親会社の銀行残高証明書
・親会社の代表者のパスポートコピー
・現地法人の代表者のパスポートのコピー
・投資家の会社パンフレット(日本語可)
・委任状(認証を代行業者に依頼する場合)

 

2 公証役場で認証

日本の法務局、公証人、外務省それぞれの法的な証明が必要となりますが、
東京都・神奈川県の公証役場ではすべて揃っています。
→代理申請を行う場合に必要な書類は
・委任状
・印鑑証明書
・登記簿謄本
・代理人の身分証明書と印鑑
となります。

 

3 駐日ベトナム大使館で認証
公証役場で認証された書類は、駐日ベトナム大使館または領事館でも認証する必要があります。尚、公証はベトナムでも行うことができます。

公証が終了したら書類をベトナムに送り、次はベトナムでの手続きになります。

 

【ベトナム側の手続き】
4 日本で作成した書類の翻訳・公証
日本で作成した書類をベトナム語に翻訳し、再び公証する必要があります。
ベトナム語への翻訳は、政府の規定する機関で翻訳されなければなりません。

 

5 申請書類の作成

・ベトナム法人設立の申請書
・ベトナム法人の定款のドラフト
・ベトナム法人の代表取締役および役員リスト
・当該案件の新設会社説明および企業可能性調査
・親会社の財務能力証明報告書
・ベトナム法人設立決定の取締役会議事録・決議書
・不動産賃貸契約書
・委任状
※いずれもベトナム語で用意する必要があります。

 

6 全書類の準備完了

7 書類の提出、申請~投資許可証取得
書類が揃ったら管轄の投資計画局または工業団地管理委員会に提出します。
書類を提出してから投資許可証の取得までにかかる日数は15~45日です。
工業団地内の製造業であれば通常通りに投資許可証を取得することができますが、製造業以外の業種は、投資許可証の内容によって取得までに半年以上かかることもあります。

 

8 投資許可証取得後の手続

・会社印の作成
・納税者番号の作成・取得
・会社設立の公告
・銀行口座の開設
・資本金の振込
・事業登録税の支払
・VAT(付加価値税)インボイスの購入
・会計年度の通知、会計システムの登録など
・雇用契約書の作成
・就業規則の作成
・日本人従業員の労働許可証の取得
・レジデンスカードの取得
・日本人従業員の労働許可証の取得
・個人所得税の登録
・スタッフの社会保険登録

このように現地法人設立における手続きが多くあります。
不備があるとペナルティを科されることがあるため、確実に手続きを完了させなければなりません。

 

何かご不明な点、ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。

 

 

 

東京コンサルティングファーム ハノイ拠点
石川愛美

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