お世話になっております。
TCFベトナムホーチミン拠点の石川です。
2019年10月から11月にかけて開催されたベトナムの第14期第8回国会で、改正労働法が可決され、2019年12月16日に公布がされました。
2021年の1月からの施行が予定されています。
そこで、今回新しく第35条で追加された、「被雇用者(労働者)が事前通知無しでの労働契約を一方的に終了することができる3つの条件」について記載していきたいと思います。
- 雇用者からの健康や個人の名誉などを損なうような言動、行為による虐待や強制的な労働の要求
- 定年退職者
- 雇用者側が正確な情報の提示をしなかったことにより労働契約の履行に影響を与えた場合
上記の3つの項目が加わり、被雇用者(労働者)はパワハラを受けた場合、
事前通知を行うことなく退職可能になります。
また、被雇用者は上記のケースを除き、
事前通知をすることで労働契約を一方的に終了することが可能になっています。
事前通知時期等気になる方がいらっしゃいましたら、
是非一度ご連絡していただければと存じます。
労務面だけでなく、会計・税務・法務等セミナーも定期的に行っておりますので、
ご参加頂ければ幸いです。
東京コンサルティングファーム ハノイ拠点
石川愛美
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。