ベトナムに拠点を設けずにビジネスを行う場合の税法上の注意点

税務

こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。

 

Q,  ベトナムに拠点を設けずにビジネスを行う場合の税法上の注意点を教えてください。

 

A,  ベトナム国内に拠点を設けず、ベトナムの会社と取引を行う場合であっても、税金の問題は発生してきます。

ベトナム国内に拠点が存在しない場合、通常ベトナムでは非居住者または外国法人とされ、ベトナムにおいて発生した所得にのみ、ベトナムの税法に基づき課税されます。

また、外国法人がベトナム企業と契約し、ベトナム国内でサービスを提供する場合には、所得に対して外国契約者税が課されます(外国契約者税は、ベトナム国内拠点の有無にかかわらず発生します)。

ベトナム国内に拠点がない状態であっても、ベトナムにおいて社員を派遣して長期間継続してサービス提供を行っている場合、ベトナムにPE(支店)を有するとみなされ課税されるケース(PE認定課税)があるため注意が必要です。

 

以上

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