Xin chao! 東京コンサルティングベトナム花嶋です。
今回は賄賂規制にについてご紹介します!
ベトナムにおいて慣習となっていた賄賂ですが、なんと汚職防止法があり、刑法(以下:法律)では取り締まられています。(Law No.55/2005/QH11 on Anti-corruption)
例えば、公務員の人、ベトナム人民軍に関係する人、ベトナム人民警察に関係する人、国営企業の経営者や代表者の人、公務遂行にあたって権力を有している人などが取り締まりの対象になっています。
え?とはいえ、世間ではまだ「袖浦文化」があると聞きますし、実際になくなっていないような気が。。。
そうなんです。法律があり限り、前提として公務員の賄賂行為は行われないとされていますが、実務上は業務が円滑に進むように手数料を上乗せして支払いが行われたりするケースがあります。
では、賄賂とみなされる要件はあるのか?
法律上、2,000,000VND以上の価値を有する賄賂を渡すことが賄賂とみなされることになっています。
じゃあ、それ以下だったらいいのか?!
と思いきや、そうもいきません。
2,000,000VND未満であろうと、グループで賄賂が成された時、詐欺のようにお金を得た時、国のお金を使った時、自分の地位を利用してお金を搾取した時、複数回同じことを繰り返した時、などに賄賂とみなされます。
対象は公務員や国、政府関連の人とされていますが、知らぬ間に事件に巻き込まれることのないよう
このような規制があることを頭に入れておきたいですね。
今回は、ここまでです。
それではまた。
東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ
花嶋 拓哉
Mail: hanashima.takuya@tokyoconsultinggroup.com
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