ベトナムにおける女性の労働について

労務

皆さま、こんにちは。

東京コンサルティングファーム・ハノイ拠点の石川愛美です。

 

今回は、ベトナムにおける女性の労働についてお届けします。

トナムにおける女性の労働について

基本的にベトナム人女性はとてもよく働くと言われています。

 

女性が昼間にせっせと働いている一方で、

男性はカフェでコーヒーを飲みながらのんびりしたり、

ひまわりの種を食べながらゲームをしたりする光景をよく目にします。

 

実際に我々のオフィスで働いている従業員も女性の方が多いという現状です。

 

働き者であるベトナム人女性ですが、

ベトナムでの女性を守る労働法はどのようなものでしょうか。

 

労働法第155条から第160条に女性労働に関する記載がございます。

 

会社は、結婚・妊娠・育児を理由として従業員を解雇したり、雇用契約を一方的に終了させたりすることはできません。

 

また、妊娠7カ月以上の女性労働者、12カ月未満の子どもを育児中の女性労働者に、時間外労働、深夜労働および出張させることは禁止となります。

 

妊娠中や法に基づく産休を取得中、12カ月未満の子供の育児を行う女性労働者は、労働規律違反で処分されません。

 

12カ月未満の子供を育児中の女性労働者は、1日に60分の休憩を減給無しに取得することができます。

 

生理休暇について1日30分1カ月3回まで減給無しに取得することができます。

 

産休に関して、

女性労働者は出産前後で6ヶ月の休暇が与えられます。生まれた子供が双子以上だった場合には、1人につきさらに 1ヶ月休暇が延長されます。ただし、出産前の休暇期間は、2ヶ月を越えないことが条件です。

 

産休期間が終了する前に職場復帰が可能であるという診断書が有れば、雇用者と合意した上、最短で 4カ月の休暇後、女性労働者は職場へ復帰することができます。

 

産休期間が終了し職場復帰する際には、休暇前と同じ業務に就くことができます。以前の業務がなくなった場合、雇用者は別の雇用者は別の業務に就かせる必要があり、給与額を休暇前よりも引き下げることはできません。

 

以上のようにベトナムにおいて規定される女性の労働法となります。

この範囲内であれば、別途社内ルールを規定することも可能です。

 

働き者の女性がストレスなく仕事に集中してもらうためにも、会社がこれらの法律をしっかりと認識することが必要となります。

 

弊社では就業規則のレビューも行っております。

労働法改正に伴い社内規則のチェックも随時行うことをお勧めいたします。

 

何かご不明な点、ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。

 

東京コンサルティングファーム ハノイ拠点
石川愛美

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