皆さん、こんにちは。
ベトナム、ハノイの黒木優志でございます。
今回は労働法4章に記載されている
賃金の支払い原則と前払いについてお伝えします。
・賃金の支払い原則
被雇用者は、期限通りに直接かつ十分な賃金の支払いを受けることができます。期限通りに賃金の支払いができない特別な場合であっても、雇用者による被雇用者への支払いの遅延が、1ヶ月を超えてはなります。また、雇用者は、遅延期間に対して少なくとも賃金の支払い時点における中央銀行が公表した金利に相応する金額を、被雇用者に追加で支払わなければなりません。
・賃金の前払い
被雇用者は、両当事者が合意した条件に基づいて、賃金の前払いを受けることができます。
雇用者は、被雇用者が1週間以上国民の義務を履行するために、一時休業する分の賃金を、最大1カ月分を超えない範囲で前払いし、 被雇用者は兵役義務を履行する場合を除き、前払いを受けた金額を返済しなければなりません。
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東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ
黒木 優志
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