こんにちわ
東京コンサルティングファーム【ベトナム】支社の野口です。
本日は【ベトナム】の【投資インセンティブ】をテーマにしてお伝えしていきます。
みなさまは海外でのビジネスにおいて【投資インセンティブ】と聞くとどういった印象をお持ちでしょうか。
恐らく配当とか株式といったイメージが浮かぶのではないでしょうか。
もちろんインセンティブという意味においては間違いではないです。
しかし、今回のテーマでお伝えする【投資インセンティブ】とは「投資優遇制度」のことです。つまり海外でビジネス展開をする際には投資規制がある一方で、外国企業にとって税制面等の優遇される制度もあるということです。
今回は【ベトナム】における【投資インセンティブ】の概要について見ていきましょう。
そして、ぜひベトナムへの興味をもってもらい、是非ベトナム進出のご検討も視野にいただければと思います。
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- 対象の8分野
- 法人税の優遇措置内容
1 対象の8分野
ベトナムでは国の発展に寄与すると考えられる業種、あるいは投資地域によって、法人税、関税、土地使用料の減免等の優遇措置があります。
まず初めに優遇制度の対象要件についてみてみます。
共通投資法27条において8つの奨励投資分野が定められてます。
- 新素材、エネルギー、ハイテク製品、バイオテクノロジー、IT、機械製造
- 農林水産品の養殖および加工等
- ハイテク先端技術、自然環境保護、科学技術の研究開発
- 労働集約型
- インフラ整備および大規模プロジェクト
- 教育、訓練、医療、スポーツおよびベトナム文化の発展
- 伝統産業の発展
- その他の製造業、サービス業
これらの奨励分野の最新などはぜひお問い合わせください。
2 法人税の優遇措置
基本的な法人税率は25%です。
しかし法人税率が10%になることもあります。
それはインフラ開発、コンピュータ、ソフトウェア分野への投資プロジェクト、教育関連、医療、環境投資プロジェクトになります。
これらの分野でベトナム進出を考えている方々ぜひ私たちにお任せください。
それに加え土地使用料の減免措置が20%~100%免除もございます。
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ベトナムは旅行先としても大変人気で、話題性のある国です。
これからもまだまだ伸びていていくと思いますので、個別具体的なご相談については
いつでもご相談いただければと存じます。
弊社では海外進出する全ての企業様のご支援をし、企業様の成長、日本の成長に貢献したいと考えております。
ぜひ、海外進出に関してご質問やご相談の希望がございましたら
以下までお問い合わせください。
https://info.tokyoconsultinggroup.com/l/569052/2018-07-03/fz3t7z
それでは今回は失礼致します。
Tokyo Consulting Co.,Ltd.Vietnam HCMC office
野口 周平/Shuhei NOGUCHI (Mr.)
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