こんにちは。東京コンサルティングファームベトナムの石出です。
現在ベトナム進出ブームということで、シリーズに分けて設立についてお話していきたいと思います。
今週は設立前に親会社が現地法人設立のために支払う経費の処理方法についてです。
ベトナムで現地法人を設立する際はさまざまな経費が発生します。
たとえば、不動産賃貸料、内装工事費、コピー機などの備品、コンサルティング会社に支払うコンサルティングフィー等があります。これら経費は、子会社設立前は親会社から支払うことになります。
ベトナムでは、厳格な領収書兼請求書のレッドインボイス制度というものがあり、子会社名義のレッドインボイスがないと、経費が税務上の損金になりません。会社設立前はベトナムに会社がないため、この子会社名義のレッドインボイスを取得することができません。
それでは、現地法人(子会社)設立前に親会社が子会社のために立て替えた経費を子会社に負担させるためにはどうすればよいでしょうか。
このような場合には、以下の手順により処理をします。
1 設立前に発生した経費のレッドインボイスならびに契約書は、親会社名義で作成して、設立後に修正してもらう必要があります。子会社設立後にその経費を関係会社未払金とし、子会社の帳簿の負債科目に計上します。
2 親会社に返済するために、関係会社未払金を銀行にて海外送金(※)する
3 海外送金完了後、子会社の帳簿の負債科目として計上されている関係会社未払金を、預金科目で相殺する(仕訳例:関係会社未払金/預金)
※ベトナムは恒常的に貿易赤字国であるため、海外送金に対しての規制が厳しく、さまざまな書類を準備する必要があります。親会社の外国投資家としての資本参加によって、親会社の外国資本の比率の方が51%以上になったら、外国直接投資企業とみなされるので、間接投資口座IICAを現地に開設しなければなりません。
※外貨管理規定 Circular No.06/2019/TT-NHNN
今週は以上になります。
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株式会社東京コンサルティングファーム
石出 眞輝
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