現地法人設立期間中のVATインボイスの取り扱い

法務
こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
今回のブログでは、現地法人設立中のVATインボイスの取り扱いについてとなります。
ベトナムにおける付加価値税の法定インボイスです。20万ドン(800円くらい)以上の物品の購入及びサービスを受ける際に必ず販売者から取得する必要があります。取得していなければ、付加価値税を支払ったこと若しくは経費として認められません(損金算入できません)。入手の際には、物品の販売者が購入者の社名、登記住所、Tax Codeを記載しなければなりません(通常は支払いの際に情報を伝えて販売者が記載します)。
しかし、新会社の投資許可書の取得前、Tax Codeの取得前に固定資産(パソコン、デスク、イスなど)の購入を行う場合、VAT INVOICEにTax Codeを記載できません。よって、Tax Codeの取得前は、VAT INVOICEの取得ができないということになります。
その場合には、販売者にTax Codeの取得後にVAT INVOICEを発行してもらうことを確認しておく必要があります。ある程度しっかりした業者であれば対応してくれます。これは、前提として、資本金の送金前に立替等により親会社により固定資産を購入する場合です。オフィスの賃貸及びオフィスの内装工事の支払をTax Codeの取得前に行う場合も同じです。
設立準備などで親会社が負担した費用は、後に子会社に計上しますが、資本金として計上も可能です。

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