ベトナムにおける電子インボイスへの移行化について

税務

皆さま、こんにちは。

東京コンサルティングファーム・ハノイ拠点の石川愛美です。

 

今回は電子インボイスへの移行化について書かせて頂きます。

 

ベトナムにおける電子インボイスへの移行化について

2018年11月1日に施行されたDecree No. 119/2018/ND-CP (政令119)により、

商品販売、サービス提供を行う際、全ての企業が2020年11月1日に電子インボイスへの移行が義務付けられています。

 

そもそも、インボイスには以下の三種類に分けられます。

・輸出商品、サービス輸出用インボイス

・国内における通常のVAT(=付加価値税)インボイス

・外国契約者税のみなし課税方式で、付加価値税を負担する会社が国内で提供する商品、サービスにつき使用する販売用インボイス

 

電子インボイスは以前から政府が推奨していた方法でしたが、

なぜこのように義務付けられるようになったのでしょうか。

 

元々紙インボイスが主流でしたが、

電子化することによって以前に増してコスト削減・作業効率化を図れることが今回の理由となります。

 

データ化することにより、税務当局も企業も手間をかけずに発行することができるのです。

 

移行期間において既存企業と新設企業における対応についてご確認いただく必要があります。

 

既に税務当局に対してordered invoiceもしくはself -printed invoice(自社発行インボイス)の発行の届け出をしている、または税務署から発効するインボイスを購入している企業、紙インボイスを使用している企業は、2020年10月31日まで、紙インボイスを継続して使用することができます。

 

また2018年11月1日から2020年10月31日の期間に設立された新設企業においても、2020年10月31日まで、紙インボイスを継続して使用することができます。

 

 

電子インボイスを発行する上で、

・電子インボイス使用開始以降、使用していない残りの紙インボイスは破棄しなければならない

・電子インボイスから紙ベースのインボイスへ保管する際に、会計規則に従った記録および管理のためのものであるため、取引または決済の目的として使用することはできない

 

上記の二点に注意することが必要となります。

 

この電子インボイス義務化に対する問題として、

データ紛失や流出、これまでの用紙が大量に残っていること、情報が全ての企業に行き届いていない等の理由から、2020年10月31日までの移行がスムーズに進んでいないという状況も一部ございます。

 

2020年10月31日までに電子インボイスへの切り替えを問題なく行うためにも、

早めに情報収集をしてそれに対する行動をとっていくことが必要です。

 

会計、税務、人事でお困りの方がいらっしゃいましたら遠慮なくお申し付けください。

宜しくお願い致します。

 

東京コンサルティングファーム ハノイ拠点
石川愛美

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