ベトナム設立について⑫~申請書類提出後の手続き~

こんにちは。
東京コンサルティングファームベトナムの石出です。

現在ベトナム進出ブームということで、シリーズに分けて設立についてお話していきたいと思います。
今週は申請書類提出後の手続きについてです。

 

目次

[雇用契約書の作成]

従業員を雇用する際には雇用契約書を作成する必要があります。

 

[就業規則の作成]

従業員が10名以上の会社は、就業規則の作成および人民委員会労働局への登録が義務付けられています。

 

[就労目的での入国のためのビザの取得]

ベトナム現地法人から発給された3か月の商用ビザで入国が可能です。3か月観光ビザでの入国も可能ですが原則、就労はできません。

 

[日本人従業員の労働許可証(ワークパーミット)の取得]

日本人従業員がベトナムで働くために労働許可証(ワークパーミット)が必要です。
労働許可証(ワークパーミット)の有効期間は2年を超えない期間となっています。

 

[レジデンスカードの取得]

外国人がベトナムに住むためにはレジデンスカードを取得する必要があります。
レジデンスカードの有効期間は労働許可証(ワークパーミット)の有効期間内と規定されているため、最長2年です。

なお、本カードを取得するには、あらかじめ入国のために用意した(就労するベトナム現地法人から発給された)3か月商用ビザや労働許可証(ワークパーミット)を取得しておく必要があります。

 

[個人所得税納付のための税コードの登録]

個人所得税を納付するためには個人の納税者番号が必要です。

ベトナムで前職がある場合は、過去の納税者番号を継続して使用することができますが、新規にベトナムで就業する場合は、必ず取得する必要があります。
事前に、ベトナムへ来る前に、顧問のコンサルティング会社へ税コード取得の相談をしておくとよいでしょう。

 

[スタッフの社会保険登録]

ベトナム人スタッフを採用する際には、社会保険および健康保険に加入させる必要があります。

また、失業保険は季節労働者を含む3か月以上の雇用契約を結ぶ場合に加入が必須となります。
保険料は給与発生の翌月から、毎月申告しなければならず、毎月社会保険事務所に社会保険料を納付します。

 

ベトナムでは、会社設立後もさまざまな手続があり、この多くが税金や会計に関連します。
不備があるとペナルティを科されることがあるため、専門家に相談した上で確実に手続を完了する必要があります。

なお、上記とは別に定期的な業務として、毎月(もしくは四半期)の VATの申告、毎月(もしくは四半期)の個人所得税の申告および確定申告、毎四半期・毎年次の法人所得税の申告、毎年度末の監査を受ける必要があります。

 

今週は以上になります。


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株式会社東京コンサルティングファーム
石出 眞輝

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