ベトナムQ&A 福利厚生費について

税務
皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
Q.従業員に対して、結婚祝い金や弔慰金、社員旅行費用などの福利厚生費を負担してあげたいと考えています。これらの費用は税法上、損金にはならないのでしょうか。
A.法人所得税や付加価値税(VAT)に関する改定(Decree91/2014/ND-CP、Circular151/TT-BTC)
がなされ、2015年11月15日よりこれらの福利厚生費は損金として認められることとなりました。ただし、損金算入への条件として下記が規定されています。
1, 証憑類を保管していること
2, 年間給与の1ヶ月の平均給与を超えないこと
なお、上記の福利厚生費以外にも、事故や病気などの見舞い金についても対象となります。
※Decree91/2014/ND-CP、Circular151/TT-BTCでは、上記以外にもいくつか改定されていますので、下記ご参照下さい。
・法人所得税の四半期申告
四半期申告書による申告は、2014年第4四半期(2014年10月~12月)以降、提出不要となり、年度毎の確定申告のみが必要となります。しかし、四半期毎の仮納付は引き続き求められており、法人所得税計算は行う必要があります。計算方法は、前年度の法人税額及び当年度の業績に基づき算出することとなります。
なお、4回の仮納税額合計が、確定納付額よりも20%以上少なかった場合、その差額については、延滞利息を納付しなければなりません。この場合の利息計算期間ですが、第4四半期の納税日から起算して計算されます。
・VAT(付加価値税)
前事業年度の売上額が500億VND以下である企業については、四半期毎に申告を行う必要があります(改定前は、200億VND以下)。
今回対象となった企業は、2014年第4四半期から2016年12月31日まで四半期毎に申告を行うこととなります。なお、新規設立企業については、初年度は四半期申告にて申告することになります(12ヶ月間事業を行い、その間の売上額に基づき、次回の申告方法が決定されます)。

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