タックスヘイブン対策税制の始まり

税務

タックスヘイブンって??

かつて、ベトナムを含め、アジア圏に複数国にわたって拠点展開している企業などは、その各国の海外子会社を統括するため、シンガポールや香港に地域統括会社(RHQ:Regional Headquarters)を設置し、これらの国からさらにアジア各国に投資をするというケースも増えていました。

 

メリットは?

特に大きなメリットは、シンガポールや香港がタックス・ヘイブン(低税率国)であるため、所得に対する税負担が他の近隣諸国に比べ低く、これらの国に利益を集約させることにより、グループ全体の租税負担を大きく引き下げることができるということにありました。

 

最近の傾向

日本の法人実効税率は年々下がっている傾向にあり、約29%台~33%台の推移にあります。

 

かつては?

かつては、諸外国に比べて租税負担が重かったので、多くの日本企業はこのような投資スキームを採用していました。しかし、そのような利益集約によりメリットを享受できるのは企業側だけで、国側には利益の海外流出による税収の減少という深刻な問題が発生しました。

 

タックスヘイブン対策税制

課税逃れを目的にシンガポール、香港といった低税率国に子会社を設立し、利益を不当に海外に留保した場合には、日本側においてその留保利益に課税するという制度ができました。これがタックス・ヘイブン対策税制です。

 

東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ
花嶋 拓哉


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