ベトナムにおける企業登録証明証(ERC)の発行期間などについて

法務

Xin chao ! 東京コンサルティングベトナムの花嶋です。

 

本日は、ERC取得の発行期間などについてご紹介いたします。

※法律によって設定されている発行期間ですが、政府機関の手続きもかなり遅れる場合もあるので、あくまで目安だと考えていただければ幸いです。

ベトナムにおけるERC取得の発行期間

企業登録に関する政令No. 78/2015/ND-CPがあります。この政令では、企業登録や個人事業登録の必要書類、手続き、事業登録機関の規定について以下のように定めています。

 

  • 企業登録証明書には事業内容が記載無

事業内容は国の企業登録データベースにのみ掲載有

  • 支店・駐在員事務所、事業所にはそれぞれのIDナンバーを付与
  • 外国語名・略式名は、登録済みの他の企業の名前と一致は不可

企業名の一致回避の規定を全国で適用

  • 支店・駐在員事務所、事業所の名前は、外国語名又は略式名での登録が可能
  • 企業登録証明書は発行期限が3営業日まで短縮
  • すべての企業は、社印のデザインや内容、数量を決定可能

企業の支店・駐在員事務所の社印についても同様に決定可能

一企業において、同じデザイン及び内容の社印を複数所有可能

 

このような政令が施行されています。

その他のものについてはまた別途ご紹介させていただきます。

 

今回はここまでです。

 

それではまた。

 

以上、お読みくださりありがとうございます。

ご不明点やご質問等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

東京コンサルティングファーム
ベトナム ハノイ拠点
花嶋 拓哉


Mail: hanashima.takuya@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る